規則施行細則
第1条
日本産業精神保健学会は、産業精神保健に関する研究とその活動に携わる学会員が、社会人として守るべき生活・行動規範を踏まえて、研究やその活動を遂行するにあたり、専門職として基本的に遵守すべき倫理的配慮を、倫理綱領として掲げるものとする。以上の主旨に基づき以下の条項を定める。
第2条
日本産業精神保健学会認定産業精神保健専門職制度規則の施行については、規則に定められた以外の事項については、本細則に従う。
第3条
専門職制度委員会の事務は、本学会事務局で行う。
第4条
すべての申請書類は、正本 1 通、副本 2 通を書留郵便にて専門職制度委員会まで郵送する。
第5条
すべての審査は、申請年度の年度末までに行う。
第6条
専門職に関する単位は、以下の各号の規定に従う。なお、単位とみなされるのは平成13 年 6 月 22 日以降に発生したものに限る。
- 本学会総会参加:15 単位
- 本学会総会発表
一般演題発表:15 単位 一般演題共同発表:10 単位 一般演題司会:10 単位
会長講演:30 単位 会長講演司会:15 単位
特別講演発表:25 単位 特別講演司会:15 単位
シンポジウム発表:20 単位 シンポジウム共同発表:10 単位
シンポジウム司会:10 単位
セミナ一発表:15 単位 セミナー共同発表:10 単位 セミナ一司会:10 単位 - 本学会研修セミナー
参加:10 単位 講演:20 単位 司会:10 単位 - 日本ストレス学会・本学会共催シンポジウム
参加:10 単位 講演:20 単位 司会:10 単位 - 産業精神保健論文発表
原著と総説…筆頭著者:30 単位 共同発表:15 単位
短報、意見、動向…筆頭著者:20 単位 共同発表:10 単位 - 関連雑誌、著書
筆頭著者:10 単位 共同発表:5 単位 - 本学会が認定する学会、研究会等については、その都度専門職制度委員会にて検討する。
第7条
申請の際には、総会参加の領収証、参加証、プログラムの当該部分の写し、論文の別冊または写しなどを添付した単位を明示した目録を提出する。領収証や参加証の再発行は行わない。
第8条
申請に係わる手数料は以下の通りとする。
認定料:10,000 円 更新料:7,000 円
※ 認定料・更新料等の振込先
みずほ銀行 高田馬場支店(普)4010902
一般社団法人日本産業精神保健学会