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定款

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一般社団法人日本産業精神保健学会 定款

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制定 平成 28 年 3 月 11 日
施行 平成 28 年 4 月 1 日
改定 平成 29 年 7 月 1 日
改定 平成 30 年 6 月 30 日
改定 令和 元 年 8 月 30 日

第1章 総則

(名称)

第1条
本会は、一般社団法人日本産業精神保健学会と称する。

  1. 本会の英文名は、Japanese Society for Occupational Mental Health と称し、略称は、JSOMH とする。

(事務所)

第2条
本会の主たる事務所を東京都文京区に置く。

    第2章 目的及び事業

    (目的)

    第3条
    本会は、産業精神保健に関する学術研究、研修並びに情報発信を行い、会員相互の親睦を図り、もって勤労者の精神保健の維持・増進に寄与することを目的とする。

      (事業)

      第4条
      本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

      1. 学術大会の開催
      2. 機関誌、その他印刷物の刊行
      3. 国内並びに国外の関係団体との協力活動
      4. 産業精神保健に関する調査研究
      5. 産業精神保健に関する講習会
      6. 産業精神保健専門職の認定にかかる事業
      7. その他本会の目的を達成するために必要な事業や活動

        第3章 会員

        (会員の種別)

        第5条
        会員は、本会の目的に賛同し、その目的に関連した活動に従事している者等で、次条に定める入会手続を完了した者とする。また、会員は、本会が発行する機関紙の配布を受け、またそれに対する投稿並びに学術講演会における研究発表を行なう権利を有する。

        1. 会員は、次の三種類とする。
          1. 正会員 本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を得た者
          2. 名誉会員 本会の目的達成のため著しい功績のあったものに対し社員総会の議決をもって推薦及び承認を得た者
          3. 賛助会員 本会の趣旨に賛同した個人、団体又は法人であって、理事会の承認を得たもの

        (入会手続き)

        第6条
        新たに本会に入会を希望する者は、当該年度の会費を添えて所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。なお、本会の正会員となることを希望する者は、本会の代議員1名以上の推薦を必要とする。

          (会費等)

          第7条
          会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は会費を納めることを要しない。

          1. 会員は、その氏名、住所、職場、その他入会申込書の記載事項等に変更が生じた場合は、その都度、本会に通知しなければならない。
          2. 既納の会費及びその他の拠出金は、いかなる理由があっても返還しない。

          (会員の資格喪失)

          第8条
          会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

          1. 任意で退会したとき
          2. 3 年分以上の会費を滞納し、支払いの催告に応じないとき
          3. 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
          4. 死亡又は失踪宣告を受けたとき若しくは賛助会員である当該団体が解散したとき
          5. 除名されたとき

            (退会手続き)

            第9条
            本会を任意で退会しようとする者は、退会届を本会に提出しなければならない。

              (除名)

              第10条
              会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会の決議により、除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から 1 週間前までにその旨を通知し、かつ当該社員総会において、弁明の機会を与えるものとする。

              1. 本会の定款又は規則に違反したとき
              2. 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき
              3. 本会の定める倫理綱領に反する行為を行なったとき

              1. 前項の決議をするには、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。

              第4章 代議員

              (代議員)

              第11条
              この法人の社員は、正会員から選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)の社員とする。

              1. 代議員を選出するため、代議員選出規程を設ける。細則は理事会において定める。
              2. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。
              3. 代議員が欠けた場合または代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選出することができる。
              4. 補欠の代議員の任期は、前任者の任期の満了するときまでとし、増員の代議員の任期は他の現任者の任期の満了するときまでとする。
              5. 補欠の代議員を選出する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
                1. 当該候補者が補欠の代議員である旨
                2. 当該候補者を 1 人又は 2 人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
                3. 同一の代議員(2 人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該 2 人以上の代議員)につき 2 人以上の補欠の代議員を選出するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
              6. 正会員は、「法人法」に規定された次に掲げる社員の権利と同様の権利をこの法人に対して行使することができる。
                1. 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧など)
                2. 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧など)
                3. 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧など)
                4. 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面などの閲覧など)
                5. 法人法第51条第4項及び52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧など)
                6. 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧など)
                7. 法人法第229条第2項の権利(精算法人の貸借対照表などの閲覧など)
                8. 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

              (代議員の定数及び任期)

              第12条
              本会は、150 名以内の代議員をおく。

              1. 代議員の任期は、選任後 4 年内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
              2. 代議員は任意に退任することができる。
              3. 前 2 項により退任する場合にあって、本人が希望するときは、理事会の承認なくして当然、正会員となることができる。
              4. 代議員が、第 8 条の規定により会員の資格を喪失したときは、その時点で退任する。
              5. 代議員は、法令、定款及びこれらに基づき本会が制定した規則等に従って、社員総会において必要事項を審議し、議決に加わる。

              第5章 役員

              (役員の種類及び定数))

              第13条
              本会は、次の役員をおく。

              1. 理事 3 名以上 30 名以内
              2. 監事 2 名以内

              1. 理事のうち、1 名を理事長、若干名を副理事長、1 名を事務局長とする。
              2. 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
              3. 理事長以外の理事のうちから、理事会の決議により業務執行理事を選定することができる。

              (役員の選任)

              第14条
              役員は、社員総会において代議員の中から選任する。

              1. 理事長、副理事長及び事務局長は、理事の互選によりこれを定める。
              2. 前 2 項に関し、必要な事項は、社員総会の決議を経て、理事長が定める。
              3. 理事候補者のうち 15 名とその補充候補者 5 名については、前年度の理事長が推薦することができる。なお、補充候補者については順位を付して推薦する。

              (役員の任期)

              第15条
              理事の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。

              1. 監事の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
              2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了のときまでとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了するときまでとする。

              (役員の職務)

              第16条
              理事長は、本会を代表し、本会の会務を統括する。

              1. 理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が理事の中から指名した順序により、その者が理事長の職務を代行する。
              2. 副理事長は、理事長を補佐し、事務局長は、事務を統括し、業務執行理事はその業務を執行する。
              3. 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に 4 ヶ月を超える期間で 2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
              4. 理事は理事長の下に理事会を組織し、法令、定款及びこれらに基づき本会が制定した規則等に従って会務を執行する。
              5. 監事は、次の職務を行う。
                1. 財産及び会計の状況を監査する。
                2. 理事の業務執行の状況を監査する。
                3. 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したとき、これを社員総会又は理事会に報告する。
                4. 前号の報告をするため必要あるときは、理事に対して社員総会又は理事会の招集を請求し、若しくは自ら社員総会又は理事会を招集する。

              (役員の解任)

              第17条
              役員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会における決議に基づいて解任することができる。この場合、当該役員に対し、社員総会において弁明する機会を与えるものとする。

              1. 心身の故障のために職務の執行に耐えられないと認められたとき
              2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたとき

              1. 前項の決議のうち監事の解任に関するものについては、一般社団・財団法人法第 49 条第2 項の規定による。

              (報酬)

              第18条
              役員の報酬は、社員総会における決議によってこれを定める。

              1. 役員には、費用を支払うことができる。
              2. 前 2 項に関し、必要な事項は、社員総会の決議を経て、理事長が定める。

              第6章 会議及び委員会

              (会議の種類)

              第19条
              本会には、会務を議する等のために次の会議をおく。

              1. 理事会
              2. 社員総会(代議員総会)
              3. 会員総会

                (議事録)

                第20条
                社員総会の議事については議事録を作成し、議長および社員総会にて選任された議事録署名人 2 名がこれに署名しなければならない。

                1. 理事会の議事については議事録を作成し、理事(代表理事が出席した場合は代表理事)および監事がこれに署名しなければならない。

                (委員会)

                第21条
                本会は、その事業の円滑な実施を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。委員会の長及び委員は、理事長が委嘱する。

                1. 委員会の会議の議事録は、委員長が作成し、これを事務局に保管する。

                第7章 理事会

                (理事会の構成)

                第22条
                理事会は、すべての理事によって構成される。

                  (理事会の権限)

                  第23条
                  理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次の事項に関し決議をする。

                  1. 社員総会に付議すべき事項
                  2. 社員総会において決議をした事項の執行に関する事項
                  3. その他、会務の執行に関する事項

                    (理事会の開催)

                    第24条
                    理事会は、定時理事会と臨時理事会の 2 種類とする。

                    1. 定時理事会は、毎年2回開催する。
                    2. 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
                      1. 理事長が必要と認めたとき
                      2. 理事のうち 3 分の 1 以上から理事会の目的である事項を示して理事会開催の請求があったとき
                      3. 監事から招集請求があったとき

                    (理事会の招集)

                    第25条
                    理事会は、理事長がこれを招集する。

                    1. 理事長は、前条の規定による臨時理事会の請求があった場合には、その日から 30 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
                    2. 理事長は、理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面を少なくとも理事会の日の一週間前までに理事に対して発送しなければならない。

                    (理事会の議長)

                    第26条
                    理事会の議長は、理事長がこれを行う。理事長に事故あることにより議長を務めることができないときは、あらかじめ理事長が指定する理事が議長を務める。

                      (理事会の定足数)

                      第27条
                      理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席しなければ、議事を行い、決議をすることができない。

                      1. 監事ならびに前年度、当該年度及び次年度学術集会の会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。

                      (理事会の決議)

                      第28条
                      理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

                      1. 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

                      第8章 社員総会

                      (社員総会の構成)

                      第29条
                      社員総会は、代議員で構成される。

                        (社員総会の権限)

                        第30条
                        社員総会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、下記事項その他本会の運営に関する重要な事項につき決議をする。

                        1. 事業報告及び収支決算
                        2. 事業計画及び収支予算

                        1. 前項の規定にかかわらず、社員総会においては、第 31 条第 3 項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項については、法令に別段の定めのある場合を除いては決議をすることができない。

                        (社員総会の開催)

                        第31条
                        社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の 2 種類とする。

                        1. 定時社員総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了の日から 3 カ月を経過する日の前日までに開催する。
                        2. 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
                          1. 理事長が必要と認めたとき
                          2. 代議員のうち 5 分の 1 以上から社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、請求があったとき
                          3. 監事から招集請求があったとき

                        (社員総会の招集)

                        第32条
                        社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。

                        1. 理事長は、前条の規定による臨時社員総会の請求があった場合には、その日から 30 日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
                        2. 理事長は、社員総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面を少なくとも社員総会の日の一週間前までに代議員に対して発送しなければならない。

                        (社員総会の議長)

                        第33条
                        社員総会の議長は、理事長又は理事長があらかじめ指名する理事が議長を務める。

                          (社員総会の定足数)

                          第34条
                          社員総会は、代議員の現在数の半数以上が出席しなければ、議事を行い、決議をすることができない。ただし、当該議事について、あらかじめ文書又は電磁的方法によって意思を表示した者は、これを出席とみなす。

                            (社員総会の決議)

                            第35条
                            社員総会の決議は、一般社団・財団法人法第 49 条第 2 項及びこの定款に別に定めるものを除き、議長を除く出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

                              第9章 会員総会

                              (会員総会の構成)

                              第36条
                              会員総会は、代議員、正会員、及び名誉会員で構成される。

                                (会員総会の決議事項)

                                第37条
                                会員総会は、理事会及び社員総会決議で特に付託された事項のみにつき決議をする。

                                  (会員総会の開催及び招集)

                                  第38条
                                  会員総会は、定時会員総会のみとし、毎年 1 回開催する。

                                  1. 会員総会においては、理事が下記事項について報告しなければならない。
                                    1. 事業報告及び収支決算
                                    2. 事業計画及び収支予算
                                  2. 会員総会は、当該年度の学術集会の会長がこれを招集する。
                                  3. 学術集会の会長は、会員総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を少なくとも会員総会の日の一週間前までに会員に対して通知しなければならない。

                                  (会員総会の議長)

                                  第39条
                                  会員総会の議長は、当該年度の学術集会の会長又は同人があらかじめ指名する者が議長を務める。

                                    (会員総会の決議)

                                    第40条
                                    会員総会の決議は、議長を除く出席の代議員、正会員、名誉会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

                                      第10章 学術集会

                                      (学術集会の開催)

                                      第41条
                                      本会は、毎年 1 回、学術集会を開催する。

                                      1. 理事会は、協議により、学術集会を主催する当該年度及び次年度会長を社員総会の承認を得て指名する。
                                      2. 学術集会に関するその他の事項は、理事会が、協議して定める。

                                      第11章 産業精神保健専門職制度

                                      (専門職の認定)

                                      第42条
                                      本会は、産業精神保健に関する優れた学識、技能、経験を有した専門職を養成し、質の高い産業精神保健サービスを提供することを目的として、産業精神保健専門職を認定する。

                                      1. 認定に関する事項は別に定める。

                                      第12章 会計

                                      (事業年度)

                                      第43条
                                      本会の事業年度は、毎年 6 月 1 日から翌年 5 月 31 日とする。

                                        (財産の管理)

                                        第44条
                                        本会の財産は理事長が管理し、その方法は、理事会の決するところに従う。

                                          (経費の支弁)

                                          第45条
                                          本会の経費は、次の収入をもってこれに充てる。

                                          1. 会費
                                          2. 事業に伴う収入
                                          3. 資産から生ずる成果
                                          4. 寄付金品
                                          5. その他の収入

                                            (事業計画及び予算)

                                            第46条
                                            理事長は、次年度の事業計画及びそれに伴う収支予算案を作成し、事業年度開始の日の前日までに理事会において承認を得なければならない。

                                              (事業報告及び決算)

                                              第47条
                                              理事長は、前年度の事業報告、貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、並びに財産目録を作成し、定時社員総会において承認を求めなければならない。

                                              1. 監事は前項に規定する書類について、監査をしたのち定時社員総会において、その報告をしなければならない。
                                              2. 本会は剰余金が生じた場合においても、当該剰余金の分配は行なわない。

                                              第13章 定款の変更及び解散

                                              (定款の変更)

                                              第48条
                                              この定款の変更は、一般社団・財団法人法第 146 条に定めるところにより行う。

                                                (解散)

                                                第49条
                                                本会は、一般社団・財団法人法第 148 条に定めるところにより解散する。

                                                1. 本会が解散等により清算をする場合に存在する残余財産は、社員総会の決議を経て、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国又は地方公共団体に寄付する。

                                                第14章 公告の方法

                                                (公告の方法)

                                                第50条
                                                本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

                                                  第15章 附則

                                                  (最初の事業年度)

                                                  第51条
                                                  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成 29 年 3 月 31 日までとする。

                                                    (設立時役員)

                                                    第52条
                                                    本会の設立時役員は、次のとおりである。

                                                    設立時代表理事(理事長) 黒木宣夫
                                                    設立時理事(副理事長) 大西 守
                                                    設立時理事(副理事長) 荒井 稔
                                                    設立時理事(副理事長) 角田 透
                                                    設立時理事井上幸紀
                                                    設立時理事田中克俊
                                                    設立時理事津久井要
                                                    設立時理事錦戸典子
                                                    設立時理事林 剛司
                                                    設立時理事原谷隆史
                                                    設立時理事廣 尚典
                                                    設立時理事丸山総一郎
                                                    設立時理事吉村靖司
                                                    設立時理事渡辺洋一郎
                                                    設立時理事五十嵐良雄
                                                    設立時理事神山昭男
                                                    設立時理事小山文彦
                                                    設立時理事倉林るみい
                                                    設立時理事島津明人
                                                    設立時理事高野知樹
                                                    設立時理事松井知子
                                                    設立時理事三木明子
                                                    設立時理事大庭さよ
                                                    設立時理事佐藤恵美
                                                    設立時監事飯島美世子
                                                    設立時監事中村 賢

                                                      (設立時社員の氏名及び住所)

                                                      第53条
                                                      設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。

                                                      設立時社員大西 守
                                                      荒井 稔

                                                        (設立時の特別措置)

                                                        第54条
                                                        設立時社員、設立時理事及び設立時監事は、当法人の成立時に当然に当法人の正会員となる。

                                                        1. 任意団体日本産業精神保健学会(以下「学会」という。)から当法人への移行に伴う特別措置として、理事会は、当法人の成立後速やかに、次の各号に掲げる者について、事前の同意を得た上、当該各号に定める者となることを承認する旨の決議をすることができ、その決議により、当該各号に掲げる者は、この定款の関係規定により当該各号に定める者になったものとする。
                                                          1. 当法人の成立時に学会の正会員その他の会員であった者 当法人の対応する正会員その他の会員
                                                          2. 当法人の成立時に学会の会長であった者 当法人の会長
                                                          3. 当法人の成立時に学会の顧問であった者 当法人の顧問
                                                          4. 当法人の成立時に学会の評議員であった者 当法人の社員(代議員)
                                                        2. 前項の場合において、当法人が、当該会員において当法人の成立時までに学会に納付した当該年度の会費の残額を学会から承継したときは、それによって当該会員が当法人に対する最初の事業年度の会費の支払を終えたものとする。
                                                        3. 第 2 項の規定により当法人の会長となった者の当法人の会長としての任期については、学会において会長となった時に当法人の会長となったものとして、この定款を適用する。

                                                        (法令の準拠)

                                                        第55条
                                                        本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

                                                          学会情報(第31回)

                                                          日時2024年8月24日(土)25日(日)
                                                          場所産業医科大学
                                                          ラマツィーニホール
                                                          (福岡県北九州市)
                                                          詳細こちらから

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