日本産業精神保健学会認定産業精神保健専門職制度規則
第1章 総則
第1条
本制度は、産業精神保健に関する優れた学識、技能、経験を有した専門職を養成し、質の高い産業精神保健サービスを提供することを目的とする。
第2条
日本産業精神保健学会(以下、本学会)は、第 1 条の目的を達成するため、本学会認定産業精神保健専門職の制度を設け、産業精神保健専門職(以下、専門職)を認定する。
第2章 専門職制度委員会 専門職制度委員会
第3条
専門職制度の管理運営を行うため、専門職制度委員会を設置する。
- 専門職制度委員会の委員は、本学会常任理事会が選出し、理事会、評議員会および総会の承認を経て、理事長が委嘱する。
- 専門職制度委員会には、委員長 1 名および委員若干名をおく。
- 委員長は、委員の互選による。
第4条
委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第3章 専門職の資格
第5条
専門職と認定されるためには2.3.4.のいずれか、及び5.6.のすべてを満たさなくてはならない。
- 申請時点で、事業場にて月 1 回以上、産業医、精神科・心療内科等の嘱託医、心理職、看護職として産業精神保健活動に計 3 年以上従事していること。
- 申請時点で、都道府県産業保健推進センターのメンタルヘルス相談員を計 3年以上担当していること。
- 申請時点で、衛生管理者、衛生推進者、人事労務担当者として、事業場にて計3年以上従事していること。
- 申請時点で、3 年間以上継続して本学会の会員であり、会費を納入していること。
- 申請時点で、細則に定める規定単位を 50 単位以上取得していること。
第4章 専門職の認定
第6条
専門職認定を希望する者は、次の各号に定める書類を専門職制度委員会に提出しなくてはならない。
- 専門職認定申請書(様式 1)
- 履歴書(様式 2)
- 産業精神保健活動 3 年以上従事の経歴書(様式 3)
- 規定単位を 50 単位取得したことを証明する目録および資料一式(様式 4、参加証等資料)
- 認定料振込証明書(払込書の写し)
第7条
専門職認定の審査は、専門職制度委員会が行い理事長が決裁する。
第8条
専門職認定の審査結果は、本学会総会および機関誌などにおいて公示する。
第9条
本学会理事長は、専門職認定者に対して産業精神保健専門職認定証を交付する。
第5章 専門職の認定更新 専門職の認定更新
第10条
専門職の認定は、5 年ごとに更新する。
第11条
専門職の認定更新を希望する者は、次の各号に定める書類を更新予定前年度の 10月末日までに専門職制度委員会に提出する。
- 専門職認定更新申請書(様式 5)
- 専門職認定証(写し)
- 規定単位を 50 単位取得したことを証明する目録および資料一式
- 認定更新料振込証明書(払込書の写し)
第6章 専門職の取り消し 専門職の取り消し
第12条
専門職は、次の各号の理由により、専門職制度委員会、会則で定める倫理委員会および常任理事会の議決を経てその資格を喪失する。
- 正当な理由によって専門職の資格を辞退したいと申し出たとき。
- 本学会の会則に従って、本学会会員でなくなったとき。
- 本学会の名誉を傷つけたとき、あるいは適正な産業精神保健活動を行うのに妨げがあるとされたとき。
- 専門職の認定更新を行わなかったとき。
第13条
前条以外の場合でも、本学会理事長は、専門職として不適当であると判断されたときには、専門職制度委員会および常任理事会の議決を経て、専門職の資格を取り消すことができる。